司法試験合格を受けて
大変お久しぶりです。約1年半ぶりの投稿となってしまいました。
ブログの中で、2021年度の目標を振り返ることや、2022年度の目標を立てることもなく、気がついたら司法試験の受験を終えておりました。
今年度の司法試験に、何とか合格しておりました。
応援していただいた皆様、本当にありがとうございました!
これからも極めて不定期にはなると思いますが、「司法試験の受験記録」や「使用した教材」など、様々な内容についての投稿ができればと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いします!
歌うことが好き(1)
私は、13歳の頃から、かれこれ10年以上も合唱をやっていますが、今回は、なぜ合唱の門戸を叩くことになったのか、綴っていきたいと思います。
(2月に入ってからまだ1回も書いていなかったので…)
- クラス合唱にて
- 合唱部への入部
民訴法003 書証(2)―文書提出命令
- 1. 文書提出命令
- 文書提出命令の意義
- 文書提出義務の分類
- 列挙的(限定)文書提出義務
- 一般的文書提出義務
- 文書提出命令の手続
- 文書提出命令の申立て
- 申立てにおける文書の特定
- 文書提出命令の効果
- 2. 具体例における文書提出義務の肯否
- (1) 稟議書
- 自己利用文書への該当性
- (2) 社内通達文書
- 自己利用文書への該当性
- 技術職業秘密文書への該当性
- (3) その他
- 自己査定資料
- 取引明細書
- (1) 稟議書
民訴法002 裁判所の訴訟指揮権・釈明
- 1. 裁判所の訴訟指揮権
- 職権進行主義と訴訟指揮権
- 期日と期間
- 期日
- 期間
- 口頭弁論の制限・分離・併合
- 口頭弁論の再開
- 2. 釈明権と釈明義務
- 釈明・釈明権・釈明義務とは
- 釈明と弁論主義
- 釈明と処分権主義
- 釈明の分類
- ①釈明事項の内容による分類
- ②消極的釈明と積極的釈明
- 釈明権行使の範囲
- 釈明の必要性判断における考慮要素
- 釈明権行使の行き過ぎの場合
- 釈明権の不行使の場合
- 法的観点指摘義務
- 釈明義務との関係
- 法的観点指摘義務が問題となる場面
はじめに
こんにちは。
いささか遅きに失した感はありますが、本日からブログを始めてみたいと思います。
下記の通り、法律学修などの合間に更新する予定ですので、更新頻度は不定期となりますが、試験期間を除き、週1ペースで執筆できればと考えています。
- 執筆者について
- 法律に関すること
- 趣味に関すること
- このブログについて
- 執筆する内容
- おことわり
- 最後に
執筆者について
法律に関すること
私は、未修課程入学の現役法科大学院生ですが、出身は法学部です。
法律に興味を抱いたのは中学生の頃まで遡ります。が、その話はいずれまたどこかで。
学部では情報法ゼミに所属し、卒業研究では、いわゆる「プロファイリング」等の自動処理に関する規定について執筆しました。また、卒業研究に先行して、当該テーマについて(拙いながらも)学会での個人発表も行いました。
2021年1月現在、興味のある法分野については、下記の通りです。
- 憲 法…幸福追求権、表現の自由、統治
- 行政法…行政組織関係
- 民 法…不法行為
- 会社法…機関、組織変更
- 刑 法…共犯、財産犯、国家的法益に対する罪
- 民事訴訟法…当事者、弁論主義、既判力
- 刑事訴訟法…捜査、証拠能力・証明力
- 情報法…個人情報保護法、マイナンバー法、EU一般データ保護規則(GDPR)
- 知的財産法…著作権法、不正競争防止法
- 宇宙法…宇宙条約、宇宙基本法
趣味に関すること
私のことをご存知の方はよく知っていらっしゃると思いますが、中学1年時から現在に至るまで、継続して何らかの合唱団に所属し、合唱を行っています。タイトルでは触れておりませんが、時間のある際などは「よもやま話」として合唱に関することも綴っていければと考えています。
また、上記の通り、宇宙をはじめ天文や気象に関することにも興味があるので、独学ながらも、気象学について少しずつ勉強しております。
さらに、藤井聡太棋士が中心となって巻き起こったブーム以降は将棋にも興味があります。主に観戦中心の「観る将」ですが、たまには自ら指すこともあります。
あとは、落語や講談などの演芸を観覧するために、寄席にもたまに行ったりします。新宿末広亭や浅草演芸ホールが主ですが、他の寄席も訪ねてみたいものです。
ブームに乗せられて趣味が増えていく…笑
その他、大昔にサッカーをやっていたりするのでサッカーも好きですし、(これから先、無いと思いますが)とんでもなく暇なときは絵(ペン画)を描いたりするので、気が向けばアップするかもしれません。
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